お墓などの手配と継承
【お墓を建てる】
お墓を建てるには墓地を取得することになります。実際に購入するのは墓石で、墓地に関しては「永代使用料」を支払って使用する権利を取得することになります。
「お墓を買う」という言い方がされますが、お墓はモノや不動産のように売買することはできず、一定の墓地区画の永代使用権を購入することです。
「分譲価格」と記しているのは正確には、その墓地区画の「永代使用料」ということになります。
また、お墓は墓地として「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」で、都道府県知事が認可した場所にしか造ることができません。
注意しておかなくてはいけないのが、自分が亡くなった後も、将来にわたってそのお墓をを継承していく人が必要であるということです。
墓地区画を整備し分譲している墓地や霊園では、新たに墓地区画の取得を希望する人に対して、継承者がいることを基本条件にしているところがほとんどです。
お墓の建立が四十九日に間に合わない場合、一周忌の法要を目途に済ませるようにします。
【墓地の継承】
既に先祖からのお墓がある場合、遺族が「継承」することになります。通常、長男が継承者となる事が多いのですが、習慣によるもので親族であれば決りはありません。
先祖を祀るためのお墓や仏壇・仏具は「祭祀財産」となり、相続税の対象外となります。
お墓を継承したら名義変更が必要になり、年間管理費やお墓の手入れ、寺院墓地では檀家としての役割などの義務も生じます。手続きに関する必要書類は事前に確認しておきましょう。
【お墓の改葬】
継承者がいない、お墓の場所を変えたい、宗教・宗派を変える・・・
などの理由でお墓の改葬が必要になることがあります。
改葬には役場での手続きの他に、墓地関係者に理由を丁寧に説明してください。特に菩提寺の場合、トラブルは避けたいものです。親族や縁故者への説明も忘れず行いましょう。
〈お墓の購入 一般的な流れ〉
墓地を決め、定められた料金を支払う
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墓地使用許可証を取得し、石材業者に提出のうえ墓石や納期について打ち合わせをし契約する
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工事を始める前に工事届を霊園側に提出し、墓石を建ててもらう
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納骨時に埋葬許可証を霊園側へ提出する
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寺院による開眼供養と納骨
〈お墓がある場合(霊園)の流れ〉
お墓の名義変更の手続き(電話で必要書類を確認し、霊園側から発行されている書式は郵送などで取り寄せましょう)
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お寺と納骨法要の日取りを確認(お墓がある場合は、四十九日法要の時に納骨を行う方が多いようです)
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石材屋さんに連絡(納骨の日までに故人の名前を彫ってもらいます)
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埋葬許可証を霊園側へ提出し、納骨式を行います。石を動かしてお墓の中に納骨をします。(家族で対応することが難しい場合は、事前に石材店に連絡しましょう)
〈改葬までの流れ〉
墓地の管理者(菩提寺)、親族に相談
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新しいお墓(納骨堂)を取得
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受入証明書の取得(新墓地管理者より)
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改葬許可申請書の取得(現墓地のある市町村役場より)
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改葬許可申請書の作成(記入し現墓地管理者より記名捺印)
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埋葬証明書の取得(現墓地管理者より)
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改葬許可申請書の提出(所轄の役場に他の書類と一緒に)
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改葬許可証の交付(役場より)
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遺骨を引き取る(開眼供養を行う)
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今までのお墓の墓石を解体し更地にする
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新しいお墓に納骨(入魂式・開眼供養・納骨式)
※改葬申請には遺骨1体ごとに「名前」「本籍」「死亡年月日」「納骨日」の情報が必要になります。
〈お墓の内部がいっぱいになった場合〉
・骨壺からご遺骨を取り出し次のお墓に移す。
・古いご遺骨から粉砕して小さな骨壺に移す。
・古いご遺骨を一つの骨壺にまとめる。
・カロートの下部分が土になっている場合に限り、底を広げたり土に埋めることができます。コンクリートの場合はできません。
※カロートとはご遺骨を安置する神聖な場所であると共に、墓石の構造を支える基礎でもあります。お墓のふたは石がずれないように、また中に水が入らないように接着剤で止められています。